都民住宅とは、公的機関が運営する賃貸住宅となっています。
以外と知られていないのですがこの都民住宅のなかで、指定法人賃貸型というものがあります。
これは民間の不動産会社が管理する住宅ですが、具体的にどのような特徴があるのか紹介します。
■ 指定法人管理型の概要
指定法人管理型とは、民間の不動産会社が管理する住宅で、
都民住宅(JKK東京)には一般賃貸住宅、特定優良賃貸物件、公社施工・借上型などさまざまな種類があります。
指定法人管理型とはそのなかのひとつとなります。
募集方法は、先着順受付募集が一般的になります。
また、JKKではなく民間の会社が管理してますので仲介業者を介しての申込になり、その際に仲介手数料が必要となる場合もあります。
基本的にはオーナーは民間の会社であったり、個人であったりします。
(オーナーが物件を立てる際に都の基準を満たすと都民住宅の認定をうけることができます)
あくまで都の所有物ではないです。
■JKK東京の管理する物件とどこか違うか
JKK東京は基本的に非営利で住宅を貸していますが、指定法人管理型はあくまで民間会社が運営しているので営利目的で賃貸に出していることが多いです。
入居時にオーナーさんの判断が必要になることもあります、といっても都民住宅の申込資格を満たしていればそうそう落ちることはないそうです。
また、JKK賃貸に比べるとお部屋の内装が綺麗なことが多いです。
特にお風呂がステンレスではないので喜ばれます。(笑)
金銭面ですと仲介手数料が必要なることが挙げられます。
すべての物件ではないので仲介業者から見て手数料をとらないと成り立たないケースもあるので必要になってきます。
■民間の物件とどこが違うか
民間と比べると条件面が違い、礼金や更新料などが必要ありません。(物件によっては仲介手数料も0円です)
また、下記にまとめてありますが、都民住宅の申込条件を満たす必要があります。
さらに細かい条件を満たすことができれば家賃補助がつき賃料が安くなるケースもあります。
指定法人管理は建てられてから20年で優良民間賃貸、もしくは普通の民間賃貸住宅になります。
その際は家賃補助は無くなりますので注意が必要です。
■ 申し込みについて
申し込みできる方は、おもに5つの条件を満たす必要があります。
1.日本国内に居住している必要があります。
2.現に同居または同居する親族がいなければなりません。単身者で申し込む場合は、特例申し込みとなります。親族とは内縁または婚約者を含み、六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族及び婚約者までです。
3.世帯の年間所得が定められた基準内でなければなりません。なお基準を超えていた場合でも、特例申し込みできることもあります。
4.現に自ら居住する住宅を必要としている方のみが対象となります。投資用マンションや持家を所有している方は不可となることもあります。
5.連帯保証人、もしくは保証会社を利用することが必要です。
たとえば申し込みできないのは、別々に住む兄弟姉妹の申し込み、現在同居している親族の一部だけを除いて申し込む場合、自宅を所有している方、夫婦が別になる申し込みなどです。
■ 家賃について
都民住宅では契約家賃と入居者負担額の差額を補助してくれる制度があります。ただし、家賃の補助のない住宅もあります。
契約家賃とは入居者が本来払うべき家賃のことです。立地条件や住宅環境などにより、高額にならないよう金額が決められています。
入居者負担額とは、契約家賃から補助家賃を引いた金額で、入居者が実際に支払う家賃のことです。
世帯の所得額に応じて決まり、契約家賃を上限に毎年3.5%ずつ上昇します。
なお家賃補助期間は住宅管理開始から最長20年までとなります。
入居者負担額は、毎年収入認定があり所得が変われば補助額も変更になります。
その際には、収入を証明する書類の提出が必要となり、毎年住民税課税証明書等の書類を提出しなければなりません。
その収入をもとに収入認定をおこない、その年の12月から改定となります。