JKKの法人契約の流れとは?法人契約の基礎知識
法人契約は、2種類の申し込み方法があります。
社宅として利用する場合は、法人契約と法人連名契約のどちらかになります。
これは対象住宅により条件が変わってきますので、事前にどちらに該当するかを確かめておくと手続きがスムーズです。
・法人契約について
一般賃貸住宅が対象となります。
契約者名義は法人で、入居者は従業員と従業員の三親等以内の親族ですが、後から入居者変更は可能です。
ルームシェアはできません。
法人名義で契約するため入居者の収入などの審査はありません。
大手企業や上場企業の場合は連帯保証人不要ですが、それ以外の場合は原則連帯保証人が必要です。
企業が法人として契約をするので、個人名義への契約切り替えはできません。
車が必要で有料駐車場の契約をする場合は、法人契約の対象外です。
この場合は従業員名義での契約となります。
従業員に社宅として部屋を貸す事業主で、申込時に2年間以上の営業実績があること。
国内に住所がある法人で、国の法律に基づき設立された会社であること。(外国会社の登記が行われていれば外国の会社も可)
保証人が必要な場合従業員を連帯保証人にできること。(保証会社の利用不可)
申込者や入居者全てが、暴力団や暴力団員との関わりが一切ないことが条件となります。
・法人連名契約について
一般賃貸と都民住宅が対象となります。
法人と従業員が連名で契約をするのが、この契約の特徴です。
一般住宅は従業員と従業員の三親等以内の親族、都民住宅は従業員と従業員の六親等以内の親族、三親等以内の姻族です。
法人連名契約はルームシェアと、後から入居者変更ができません。
連帯保証人はいずれの場合も不要で、個人名義への契約切り替えは可能です。
法人連名契約で入居した従業員が退去した場合、まだ契約期間が残っていたとしても、退去した時点で契約は終了となります。
対象となるのは同居予定の親族が2人以上のファミリーです。
単身でも申し込みはできますが間取りが限られますので、単身者がファミリー用の物件に申し込んでも受理されません。
申込者の従業員は持ち家を持っていないこと、同居する親族も持ち家を持っていないことが条件です。
申込者の従業員の収入は不問、連帯保証人も不要ですが、成年者であり住民票でそれを証明できること。
決められた入居日までに入居をして、他の住民と円満な生活を送れること。
暴力団員ではなく、暴力団との関わりがないこと。
法人登記をしており、法人税の滞納をしていないことも条件ですから、これを満たしていないと連名契約はできません。
滞納がないことを証明する書類も必要ですから、必ず用意しておきましょう。
入居している従業員が退去または会社を辞めた時点で、契約は終了となります。
ただし入居者が退職しても、入居条件を満たしていてなおかつ、連帯保証人を立てることが可能なら、そのまま住み続けられる場合があります。
・JKKの法人契約の流れ
基本的な契約の流れは同じですが、契約の種類により必要書類は変わってきますので、事前に確認し揃えておきます。
申し込みは先着順募集と抽選があり、抽選の場合は当選したら内見から入居審査に進みます。
先着順募集は内見後申し込みか、申し込み後の内見もできます。
その後入居審査に進みますが、いずれの場合も入居審査に不合格となると入居はできません。
入居審査に合格した場合のみ、次にセンターまで出向き契約をしますので、契約時までに必要書類を全て揃えておきましょう。
契約は電話やネットではできません。
入居は契約日から20日以内となりますが、家賃と共益費が発生するのは契約日からになります。
申し込み日から3週間以内に契約を済ませなければならず、3週間以上の契約の延長はできません。
これはいかなる事情でも例外は認められず、期間内に契約できないと無効となります。
2種類の法人契約は少しだけ内容が異なりますが、どちらも社宅としての利用が可能です。
対象物件の違いはありますが、それ以外はほぼ同じです。